先に、結論。
産後パパ育休(正式名:出生時育児休業)という制度
28日間取ることをすすめたい。
手取り収入をほぼ変えずに休める制度になったから。
※条件を満たす最大28日間が「手取り10割相当」。給付には上限があり、実際の手取りとの比較は人によって異なります。
こんにちは、ギリさんです!
先に結論から言うと、これから子どもが生まれるパパは、まず約1か月の育休を検討してほしいです。
理由はシンプル。条件を満たせば最大28日間、普段の手取りに近い水準の給付を受けられるようになったから。
仕事を休む間の収入が大きく減らずに済むなら、この制度は使ったほうがいいと思います。
実際、私は1人目のときには育休を取りませんでしたが、2人目が生まれた今回は取りました。
決め手になったのが、この収入面の変化です。
「育休は取りたいけど、給料が減るのは厳しい」
そう考えている人には、ぜひ知ってほしい話です。
ただし、「誰でも、いつもの手取りが全額保証される」という制度ではありません。ここからは、「手取り10割相当」の仕組みと、使う前に確認したい条件を説明します。
何が変わった?最大28日間、給付率が80%に
2025年4月から始まったのが、「出生後休業支援給付金」です。
一定の条件を満たすと、従来の育児休業に関する給付に、最大28日間、休業前の賃金の13%相当が上乗せされます。

| 給付金 | 給付率 |
|---|---|
| 出生時育児休業給付金 または育児休業給付金 | 原則67% 育休開始から180日まで |
| 出生後休業支援給付金 | 13% 条件を満たす最大28日間 |
| 上乗せ対象期間の合計 | 80% |
つまり、額面の給与が100%支給される制度ではありません。給付が非課税で、健康保険・厚生年金保険料の免除などもあるため、「手取り10割相当」と説明されています。
以前は給与の67%をもらえて、保険料免除 でしたので結果手取りの8割程度
現在は給与の80%をもらえて、保険料免除 こうなると結果手取りの10割となるわけです。
「給料の8割」と聞くのと、「普段の手取りに近い」と聞くのでは、受け止め方が結構違いますよね。
私が今回、育休を取ろうと思ったのは、まさにこの部分です。
財政がギリギリなんだよw 給料少しでも減らしてたまるか。無理無理。だったってこと
月給40万円・手取り30万円なら、28日間の育休でいくらもらえる?
割合だけだとイメージしにくいので、具体的な金額でも見てみます。ここでは、月給が額面40万円で、普段の手取りが月30万円の人を例にします。
この試算の前提
- 給付の算定対象となる直前6か月の賃金が毎月40万円
- 給付対象の育休を28日間取得し、休業中の給与はなし
- 出生後休業支援給付金の支給条件を満たす
同じ28日間休んだ場合で比べると、従来と今の給付額にはこれだけ差があります。
| 比較項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 参考:普段の手取り (1か月分) | 30万円 |
| 従来の給付 (28日分・67%) | 約25万円 |
| 新制度の上乗せ (28日分・13%) | 約4万9千円 |
| 今の給付合計 (28日分・80%) | 約29万9千円 |
同じ28日間の育休でも
給付が約25万円から
約30万円に。
上乗せ約4万9千円は、大きい。
計算の考え方は、40万円 ÷ 30日 × 28日 × 給付率です。実際には、原則として休業前6か月の算定対象賃金を180で割って、1日あたりの賃金を求めます。表は千円単位に丸めた概算で、実際の支給額は端数処理等で異なります。
普段の手取りが30万円の人なら、28日間の給付だけで約29万9千円。金額だけ見ると、かなり近いところまで来ます。
ただし、これで「家計に残るお金が普段と完全に同じ」と決まるわけではありません。普段の手取りは1か月分、給付は28日分ですし、前年の所得に対する住民税などの支払いは別に残ります。
実際の収支は、休業しなかった日の給与や社会保険料の免除対象月なども含めて確認する必要があります。ここで注目したいのは、制度が変わったことで、同じ28日間の育休でも約4万9千円多く受け取れるという点です。
「休んだらどれくらい収入が減るんだろう」と考えるとき、この差は大きいと思います。
「28日休めば誰でも対象」ではない
上乗せ給付を受けるには、もとの育児休業給付の受給資格に加えて、取得時期や日数などの条件があります。
父親本人は、対象期間に14日以上
父親の場合は、原則として子どもの出生直後の8週間に当たる対象期間内に、給付対象となる育休を通算14日以上取ることが必要です。出産予定日と実際の出生日がずれた場合には、対象期間の調整があります。
「手取り10割相当」で確認しておきたい4つのこと
「いつもの給与振込額と、必ず同じ金額がもらえる」と考えるのは少し違います。使う前に、ここは確認しておきたいところです。
① 給付の計算には上限がある
給付の計算には上限があり、休業中に会社から給与が出る場合も金額が変わることがあります。また、28日分の給付を、普段の1か月分の手取りとそのまま比べることもできません。
② 社会保険料の免除は、日程にもよる
社会保険料の免除にも、月末を含むか、同じ月の中で14日以上休むかといった条件があります。
月をまたいで28日間休んだからといって、両方の月が自動的に免除になるわけではありません。「自分の日程だと何月分が免除になるか」を会社に確認しておくと、家計の見通しが立てやすくなります。
③ すでに課税されている住民税は別
給付自体は非課税ですが、前年の所得に応じて課税されている住民税の支払いは別です。「育休中だから税金が全部なくなる」という意味ではありません。
④ 普段の給料日に入るとは限らない
給付は申請して受け取るものです。普段の給料日に入るとは限らないので、会社には支給見込み額と申請時期を確認しておきたいところです。
私のケースでは育休が終わってから申請、その後1~2か月を経て給付金が振り込まれると言われています。
最終的に受け取れる金額だけでなく、入金までの生活費をどうするかも考えておく必要があります。
収入面で取りやすくなった。私には、それが大きかった
育休を取ったからといって、毎月の支払いまで休みになるわけではありません。
子どもが生まれるタイミングで、家族のために時間を使える。その意味は大きいと思います。ただ、収入がどうなるのかも、やっぱり大事です。
私は1人目では取らなかった育休を、2人目では取りました。その判断を変えたのが、手取りに近い水準の給付を受けられるようになったことでした。
育休について考えるとき、家族の時間の大切さと同じくらい、家計の話も具体的にしていいと思います。
収入がどうなるのか分かることで、「今回は取ってみよう」と思える人もいる。少なくとも、私はそうでした。
まずは、自分の場合に
いくら受け取れるか確認を。
「育休を取ると収入が減る」というイメージだけで決めず、一度確認してみてください。それが、育休を取るきっかけになるかもしれません。
ちなみに私は28日の育休を取得しましたが、金銭的に余裕があるならば半年、1年育休とることもおすすめです。
1か月目は手取り10割、2~6か月目までは手取り7-8割といったように減衰します。
※制度の記載は2026年9月確認時点。雇用保険の給付を中心に説明しています。個別の受給資格や金額は勤務先・ハローワークで確認してください。
最後まで読んでいただきありがとうございました~



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